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個人情報保護方針

 

個人情報保護方針

個人情報保護方針
 

学校法人 正眼短期大学 学生個人情報保護規則

 

第1章 総 則

(目 的)

第1条 正眼短期大学(以下「本学」という。)は個人情報(個人情報データベースを含む。以下「個人情報」という。)の保護が、人格の尊厳に由来する基本的人権の保障に係る問題であることを深く認識し、本学が保有する個人情報の取扱いに関する基本事項を定める。

 

(用語の定義)

第2条 この規則において、「学生」とは次の各号によるものとし、「教職員」とは専任の教職員ならびに本学の業務に直接かかわりがあり、またはかかわりがあった者をいう。

() 「本学において教育を受けている者」で在学生、科目等履修生や聴講生など。

() 「本学において教育を受けようとする者」で受験生、入学前の合格者、入学ガイダンスへの参加者など。

() 「過去において、本学において教育を受けた者」で卒業生、中退、転校生など。

() 「過去において、本学において教育を受けようとした者」で不合格者や入学辞退者など。

2 この規則において、「個人情報」とは次の各号によるものとする。

() 学生について特定の個人が識別されるもの(氏名、住所、生年月日、電話番号)。

() 識別され得るもの(映像、デジタル記録等)。

() 個人を特定できないものであっても学内で対応付けられた個人情報がある場合のもの(学籍番号、IP アドレス等)。

() 教職員が業務上取得または作成した情報(文書、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するものに記録されたものを含む。)。

3 この規則において「個人情報データベース」とは、個人情報が含まれる情報の集まりで、検索できる状態のものであって、ユーザーID とユーザーが記録されているログ情報ファイル、紙ベースの住所録や名刺など整理されて検索できる利用可能な状態のデータベースをいう。

 

(責 務)

第3条 学長はこの規則の目的を達成するため個人情報の保護に関し次の各号に対する必要な措置を講じなければならない。

()  利用目的の特定・公表

()  適正管理、利用、第三者への提供

()  本人の権利と関与

()  本人の権利への対応

()  苦情の処理

2 教職員または教職員であった者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。

3 学生、教職員は個人情報保護の重要性を認識し、本規則によって学生個人の権利利益を侵害しないように努めなければならない。

 

 

第2章 個人情報の収集および利用目的の特定・公表等

 

(個人情報収集の制限)

第4条 教職員が業務上学生の個人情報を収集するときは、利用目的を明確に特定・公表し、その目的達成に必要な最小限度の範囲で収集しなければならない。ただし、思想および信教に関する個人情報は、いかなる理由があろうともこれを収集してはならない。

2 あらかじめ個人情報を「第三者に提供」することを想定している場合には、利用目的で、その旨特定しなければならない。

3 インターネットのCGI 等での個人情報の入力には、入力ホームページ内には必ず利用目的をユーザーの目に付く位置に記載しなければならない。

4 教職員が業務上、個人情報を収集するときは、適正かつ公正な手段により、次の各号のいずれかに該当するときを除き、直接本人から収集しなければならない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 個人の生命、身体、健康、財産に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。

(3) 教員の教育指導上特段の必要性があるとき。

(4) 法の定めるところにより、行政機関から依頼があったとき。

(5) 指導または相談援助に関わって、本人から収集したのでは目的を達成することができないか、業務に支障があると認められるとき。

(6) 学長が正当な理由があると認めたとき。

 

(個人情報の適正管理)

第5条 学長は、個人情報の保護のため、次の各号に掲げる事項について、適正で安全な措置を講じなければならない。

(1)紛失、滅失、毀損、破壊その他の事故の防止

(2)改ざんおよび漏洩の防止

(3)個人情報の正確性および最新性の保持

(4)不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去

2 学長は前項の事務をはじめ、本規定に基づく業務を適切に執行するため、業務ごとに個人情報保護管理責任者を選任するとともに、次の組織的・人的・物理的・技術的その他の広範囲な安全対策措置を講ずる。

組織的安全管理措置

・個人情報保護管理者の設置、組織体制の整備

・学内諸規則の整備と運用

・個人情報取扱い台帳の整備

・安全管理措置の評価、見直し、改善

・事故または違反への対処

人的安全管理措置

・雇用時や契約時において非開示契約を締結

・教職員に対する教育・訓練の実施

物理的安全管理措置

・入退室管理

・盗難対策

・機器、装置等の物理的な保護

技術的安全管理措置

・個人情報のアクセス認証・制御・記録・権限管理

・不正ソフトウェア対策

・移送、通信時の対策

・動作確認時の対策

・情報システムの監視

その他重要事項

・個人情報を閲覧できる教職員の限定

・個人情報の持ち出し制限

・外部からの個人情報への不正アクセス防止策の導入

・教職員に対する個人情報保護研修の実施

・個人情報漏洩時は当該本人に速やかに通知

・事件内容の公表(類似事件の発生回避)

3 個人情報保護管理責任者は、業務に関係する教職員に対する情報セキュリティ対策として、個人情報に対するアクセス制限、アクセス管理及び監視を行う。

4 個人情報保護管理責任者は、業務マニュアルを定め、持ち出し制限や移動時の取り決め、暗号化等のプロセスを決め、全て申請・承認によって処理することを決めて、守らせる。

5 個人情報保護管理責任者は、業務に関係する教職員に個人情報を取り扱わせるに当っては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該教職員に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

6 個人情報保護管理責任者は、業務に関係する個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

7 個人情報保護管理責任者は、第6条に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。

 

(個人情報の利用制限)

第6条 教職員は、業務上収集した個人情報をその目的以外のために利用または提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 個人の生命、身体、健康に対する急迫の危険を避けるためにやむを得ないと認められるとき。

(3) 教員および保護者の教育上、特段の必要性があるとき。

(4) 法の定めがあるとき。

(5) 学長または個人情報保護管理責任者が必要と認めたとき。

2 前号一から四の各号に該当して個人情報を利用または提供する場合、または緊急に対応した場合は、業務責任者はすみやかに個人情報保譲管理責任者に届け出なければならない。

 

(個人情報に関する業務の学外委託)

第7条 個人情報に関する業務を学外に委託するときは、業務責任者は個人情報保護管理責任者の指導のもと委託業者との間で個人情報の保護に関する必要な措置をとらなければならない。

 

 

(収集の届出)

第8条 教職員は、新たに個人情報を収集するときは、あらかじめ次の事項について個人情報保護管理責任者に届け出なければならない。

(1)個人情報の名称

(2)個人情報の利用目的

(3)個人情報の収集の対象者

(4)個人情報の収集方法

(5)個人情報の記録項目

(6)個人情報の記録の形態

2 前項により届け出た事項を変更または廃止するときは、業務責任者は、あらかじめこれを個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。

 

 

第3章 個人情報の開示、訂正等

 

(個人情報の開示)

第9条 学生は本学が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができる。

2 開示の請求があったときは、個人情報保護管理責任者は遅滞なくこれを開示しなければならない。ただし、その個人情報が、個人の選考、評価、判定、学生健康記録その他に関するものであって、本人に知らせないことが明らかに適当であると認められるときは、その個人情報の全部または一部を開示しないことができる。

3 個人情報の全部または一部を開示しないときは、その理由を本人に通知しなければならない。

4 第1項に規定する請求は、学長に対し、本人であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した文書を提出することにより行う。

(1)所属および氏名

(2)個人情報の名称および記録項目

(3)請求の理由

(4)その他学長が必要と認めた事項

 

(個人情報の訂正または削除)

10条 学生は、自己に関する個人情報の記録に誤りがあると認めたときは、前条第4項に定める手続に準じて、学長に対し、その訂正または削除を請求することができる。

2 学長は前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに調査のうえ、必要な措置を講じ、結果を本人に通知しなければならない。ただし、訂正または削除に応じないときは、その理由を文書により本人に通知しなければならない。

 

 

第4章 不服の申立て

 

(不服の申立て)

11条 自己の個人情報に関し、第10条第2項に規定する請求に基づいてなされた措置に不服がある学生は、本人であることを明らかにして、学長に対し、申立てを行うことができる。

2 学長は、前項の不服申立てを受けたときは、すみやかに審査し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

3 不服の申立ては、次に掲げる事項を記載した文書を学長に対し提出することにより行う。

(1)不服の申立てを行う者の所属および氏名

(2)不服申立て事項

(3)不服申立て理由

(4)その他学長が必要と認めた事項

 

 

第5章 規定管理

 

(所管)

12条 規則の所管は法人本部事務局とする。

 

(規定の改廃)

13条 規則の改廃は理事会の議を経て理事長が行う。

 

付則

1 この規則は平成17年5月20日から施行する。

 

 


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